陽子線治療の体験記録その9

肺ガンステージ4との闘い先進医療体験記 医療
肺ガンステージ4との闘い先進医療体験記

今回より肺ガンをステージ4まで見過ごした内科医との対応を紹介

 その名はひらい内科クリニック。注:このリンク先は「保護されていない通信」として表示されたり「黄色い△注意マーク」が表示され、(診療同様に?)「注意した方が良い」として認識されるので気持ちの悪い方は見ない方が良いかも知れません。
 住所:名古屋市北区山田四丁目1-52、TEL.052-919-1661、院長:平井正明氏。レクイエやまだという5階建てマンションの1階

今年の初旬まで上記のひらいクリニックから音沙汰無し

 本シリーズ「陽子線治療の体験記録その1」で紹介したように2023年10月ステージ4の肺ガンが他の医院で発見されてから今年の4月まで何の釈明もない状態が続いていた。
 病院の関係者はオイラがどんな気持ちで過ごしているのかは分かっているはずだ。何故ならGoogleマップの口コミ欄を見ればに辛辣な批評をしているのがオイラだという事が一目瞭然だからだ。定期的に更新しているので★一つのクチコミが常に上位に表示されている。本稿執筆時も「まっさんん」として上位に表示されているのでご覧あれ。しかもイイネが7人も!

 問題のクリニックへ頻繁に通い最後の通院でようやく肺ガンを認めた時でさえ、オイラが「100%大丈夫って言っていたじゃないですか」と聞いてもその内科医は小さな声で「そんなこと言った覚えがない」としらばっくれるばかりでらちがあかないことは目に見えていたので法的手段をとってみることとした。

2月からは医療事故に関しての相談を受け付けているところに連絡

最初に相談してみたのは医療事故相談センター

 まず始めに相談してみたのは名古屋市東区にある「医療事故情報センター」という組織で、トップページには
 医療事故情報センターは、医療事故被害者の代理人として活動する全国各地の弁護士が正会員となって構成される任意団体です。
 わたしたちは、医療事故の被害回復と再発防止の実現に向け、様々な活動を行っています。
とある。

2025年3月25日に訪問相談

 電話にてあらすじをやり取りした後、郵送で指定された3月13日にある程度の資料を持って相談センターに赴いた。該当の担当部署は静かで事務仕事だけ行っているようだった。面談室へ案内されてすぐに2人の担当者が現れたのでいきさつを簡単に報告してその日は帰った。
 数日後に電話連絡があり、相談内容には対応出来ないと簡単に告げられた。理由は明かさなかったが、儲からないので扱いたくないという雰囲気に満ち満ちているようだった。オイラもこれ以上この組織に関わっても無駄な気がしたのでこれで打ち切った。

次に相談したのは愛知県弁護士会紛争解決センター

 続いて「愛知県弁護士会」が開設している「紛争解決センター」というところのホームページを参考にあっせんというメニューを利用させてもらうこととした。
 ここで対応してくれる「あっせん」というのはオイラのように問題を抱えてしまった者がいきなり裁判に持ち込むのでは無く、被告と申立人の両者をを弁護士会館などで引き合わせて両者の言い分を間に入った弁護士が仲介人として示談のような解決策を探ってみましょうといった仕組みのようだ。
 この制度に申し込むにはかなりの手間がかかった。

準備した書類1

 まず最初に作ったのは「あっせん申立書」

あっせん申立書1(様式1)あっせん申立書1
(様式1)あっせん申立書2(様式1)あっせん申立書2
準備した書類2

 次に記入したのは「調査カード」

調査カード1
調査カード1
調査カード2 調査カード2

調査カード3調査カード3

調査カード4

調査カード5調査カード5

調査カード6調査カード6

準備した書類3

 相手方が法人の場合は法人登記証明書が必要になるとのことで名古屋法務局へ出向き医療法人登記簿の写しを発行してもらった。

履歴事項全部証明書1履歴事項全部証明書1
履歴事項全部証明書2履歴事項全部証明書2
準備した書類その他

 他にも当然のごとく事前に請求・提出させておいた平井内科クリニックでの受診記録などのデータや西部医療センターでの診断記録などA4で40ページほどの経過資料を用意し、上記の書類を3セットとともにあっせん手数料として11,000円を添えて紛争解決センターに申し込みをしたのが2025年6月中旬。

第1回あっせん

 その後7月2日付で「第1回あっせん期日のご案内」という通知が書留郵便で送られてきた。
日 時:2025年8月19日(火) 午前10時00分
場 所:愛知県弁護士会館3F (受付は2F)
とあり、あっせん人として弁護士さんの氏名も記載されていた。
 火曜日の午前中というのは平井内科クリニックの診察時間でもあるので平井正明医師本院は出席しないだろうし、どうせ弁護士にでも丸投げすると思っていた(平井正明医師にその気があればGoogleマップのコメント欄を見て直接連絡してくるはず)ら、案の定弁護士名で紛争解決センターに相手方弁護士名で意見書が送られてきて「現段階では本件申立てに応じられない」とし最短で2~3か月程度の日時を要することが見込まれる。そのため、初回のあっせん期日に相手方は出席できない。と

紛争解決センターに送られてきた意見書

意見書1


次回に続く

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